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アイテム
オーストラリアにおける入国そして居住の権利
http://hdl.handle.net/10487/12554
http://hdl.handle.net/10487/12554f0fc5d65-cc11-457c-9557-5df0ece449af
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2014-10-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | オーストラリアにおける入国そして居住の権利 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
奥野, 圭子
× 奥野, 圭子× Okuno, Keiko |
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抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 憲法上の家族の権利については、以前より様々な角度から論じられてきた。しかし、憲法上の権利保障の対象が国民であることを鑑みると、外国人をも構成員とする家族に関しては、十分に論じられてこなかったのは、ある意味当然のことかもしれない。それでも、国際化社会の要望に沿わないことを理由に、永久ないし長期的な外国人の移住を可能にするために、いわゆる「移民制度」を取り入れるべきだという主張は、以前からなされていたし(小畑郁(2001) 4ページ)、現在では、最高裁でも続けて家族の多様化を認め、これを保障する方向を示唆している(最高裁2013年9月4日判決、12月11日判決)。すなわち、わが国で国境を越えた家族の権利を考察するにあたって必要なことは、①移民制度を採用する国が、このような家族の権利をどのように考えているのか、②多様化する家族にどのように対処しているのかという点が要となると考えられる。移民国家は、周知の通り、アメリカ、カナダ、オーストラリアに代表される。しかし、国境を越えて家族生活を営む権利について考えるのであれば、建国当初から、家族を呼び寄せて、ともに生活をおこなう(家族再会)という理念を移民法・政策の根底においてきたオーストラリアが最も適しているだろう。同国は、このような理念の下、家族生活を営むことについて、出入国・在留法に詳細な規定をおいている。従って、オーストラリア法の研究を深めることは、国際社会に求められる家族生活に関する権利とは何か、また、それを実現すべき法制はどうあるべきなのかということについて、極めて大きな示唆をもた らすことが期待できると考える。 |
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内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究論文 | |||||
書誌情報 |
国際経営論集 巻 47, p. 69-85, 発行日 2014-03-31 |
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ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0915-7611 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10153220 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他の言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | The Right of Entry and the Right of Abode in Australia | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 神奈川大学経営学部 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Article |