@article{oai:kanagawa-u.repo.nii.ac.jp:00001956, author = {小島, 大徳 and Kojima, Hirotoku}, journal = {国際経営論集}, month = {Oct}, note = {少々挑戦的で挑発的なタイトルをつけた。きっと、会計学や監査論を専攻してきた研究者や会計実務に就いている実務家は、不愉快な思いが沸々とわき上がることであろう。実は、このような今までしたことのない思いをしてもらうことを目的として付したので、このような思いを抱いてくれたのならば、私の目的は、ほぼ達せられたといってもよい。今まで目を向けていなかった問題、そして今まで当たり前で問題があることを見つめることができなかったことに対して、本論文で論じたいのである。 資本主義経済で一番重視されるのが金銭であるが、その金銭を監査する者がもらっていることは、経営者と同化しているといっても過言ではない。そうはいえないとしても、少なくとも会社の機関として存在している以上、そして独立した存在とはいえない以上、「自己監査」ではないであろうか。 公認会計士に対して、「経営者との癒着構造が問題なのだから、早々に改革できることとして、公認会計士は数年したら、非監査企業を監査できないようにしないといけない」と論文において主張した。そうしたら、それを読んだ公認会計士がわざわざ電話をしてきて、「君は監査というものを理解できてないね。」とあざ笑ったのであった。しかし、その数年後、どうなったであろうか。公認会計士のローテーション制度が導入され、監査をできる監査法人の規模も、ある程度の大きさが必要とされるなど、公認会計士制度の改革がなされた。ここには、私が抱いた疑問と改革しなくてはいけないなと思うに至った内容を含んでいた。 つまり、私の感覚が正しかったのである。本論文も、今は「君は監査というものを理解できてないね。」とあざ笑 われることであろう。しかし、何年後かに、立場は逆であることを、今ここに示しておきたい。 最終的に本論では、監査論の罪と不完全な公認会計士制度を明らかにするだけではなく、監査制度の問題点を浮き彫りにすることで、今後の日本における包括的な監査制度の確立に向けた基盤を提供する。そして、これらの論を通じて、株式会社制度の改革と総合経営統治システムの枠内における監査制度を提示したい。, Article}, pages = {83--95}, title = {未熟な公認会計士制度を支える罪深き監査論}, volume = {40}, year = {2010} }